1949-10-20 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
特定の人間を否定したり特定な政党を否定しない限り、國家の優秀なる人物を以て國会議員を出すと或は縣会議員を出すという説明は、これは何ら差支ないと思います。
特定の人間を否定したり特定な政党を否定しない限り、國家の優秀なる人物を以て國会議員を出すと或は縣会議員を出すという説明は、これは何ら差支ないと思います。
○米田説明員 知事から出て來ました意見書の趣旨は、先ほど申し上げましたように、関係代議士及び関係縣会議員からなる懇談会で、協議を重ねた結果、一應この放水路案の実施を進めるように意見の一致を見た、こういう趣旨であります。そこで先ほどからちよいちよい問題になつております漁民の納得という問題に関しては、この書類の面には出ておりません。
その結果漁業にとつて、殊に今回漁区を拡張されたところのまぐろ、かつを漁業には最も重大なる関係のあることを確認しましたので、現地においては靜岡縣知事、関係縣会議員、地元関係者、並びに治水を計画するところの農山村の関係者にも面接をし、また実地も調査をしたのであります。その結果といたしまして、建設省河川局のこれに対する今日までの調査の結果を一應説明を求めたいのであります。
縣会議員が出たり、あるいは代議士が出たりしておりますけれども、それは縣会議員として出ておるのであつて、この問題について何らの委託も何も受けておらないのであります。それらの人たちが決定する権能は全然ないのであります。
それから次に中央漁業審議会の委員は何ら制限がないようでありますが、一一いわゆゆ公職者の制限がないようでありますが、都道府縣会議員が兼ねることができるか、できないか。それから第百三十一條の第二項に「漁業を営む者を代表すると認められる者」、「水産動植物の採捕をする者を代表すると認められる者」と、非常にあいまいですが、この判定はだれがするのであるか。大体以上のことについてお答え願います。
それから第九十五條の都道府縣会議員の兼職の禁止でありますが、これは立法と行政の分離という意味でございまして、これは農地調整法の第四十三條の三にも同様の規定がございますが、縣会議員は一應縣内の立法の任に当る、それでこの海区委員会は縣の仕事でありますから、行政と立法を分断する、こういう思想でございます。
或いは縣会議員などの場合においても、その町における非常に有力な者が立会人になつておる場合に制限されるけれども、開票立会人の場合は無効か有効か立会人で決定する場合においては、それぞれの立候補者の代表が行くことは、公正を保つ上においていいと思うのですが、投票立会人の場合には、むしろそういう関係のないところの最も公平と思われる者を職権で選任して行つた方がいいのじやないかと考えます。
(二) 「都議会議員選挙管理委員会及び道府縣会議員選挙管理委員会」を「都道府縣の選挙管理委員会」に、「市町村会議員選挙管理委員会」を「市町村の選挙管理委員会」に、「都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会」を「都道府縣の選挙管理委員会」に改める。 (三) 「都道府縣の長」を「都道府縣知事」に改める (四) 第七十五條中「及び全國選出議員選挙管理委員会」を削る。
事件発生当時ちようど縣議会が開かれていましたので、縣会議員の山崎實氏が日鋼爭議問題を取り上げまして、郷土産業防衛のために本問題は縣議会の決議として取り上げるように動議として提出されたのであります。しかし賛成者わずか五、六名で否決された。
それから事務局長が現地に視察に來られまして、廣瀬十津川を見られて、そうして帰りに新宮へ出てお帰りになつたのでありますが、このときは私の方の縣会議長初め縣会議員も数名行を共にしまして、そうしていろいろ話合つて、大体このくらいの水ならいいのじやないかというような個人的の話でありますが、話合いましてお別れしたような次第であります。
第八十七條から第九十四條までで選挙に関する規定をしておるわけでありますが、この規定は大体において縣会議員の選挙と同じやり方と御了解願いたいと思います。
四、漁業調整委員には府縣会議員は除外されておるが、漁業者であるならばこれを認めよ。五、漁業從業者の賃金は歩合制度にするよう法案に折込め。六、漁業の災害補償制度を法案、に入れよ。七、漁業調整委員会、漁業権、の免許料、許可料、漁業権の調整費及び行政費等の問題は各縣と大同小異であります。 京都市における懇談会。
新らしく林道を設ける必要はないではないかという御質問でありますが、恐らく私は縣にそういう特別な事情のあるところがあるかも存じませんが、大体におきまして、縣道というものは、これは地方の縣会議員の努力によりまして、僅か一尺か二尺の幅の道でも縣道になつておるところもありますが、そういうところが多く山間僻地にありますので、そういうところを縣道に改修いたしますと、今國家といたしまして助成がありませんので、林道
○小串清一君 ついでに、これは例のやはり國会法でしたか、縣会議員と國会議員を兼ねられないという規定がありますが、私はあれを更に拡充して、六大都市のようなところは市会議員と縣会議員も兼ねられないように、これは直接関係はないが、法律としてはやりたいと思つております。
縣会には残念ながら共産党の縣会議員はおらないから、できれば議長がとりはからつて各派の方々とわれわれは十分に話合つてもよろしい。こういうことを申し上げた。それに対しまして大竹議長もそういう機会を持つてゆつくり話ができればそういうこともできようというようなことも漏らしたと記憶しております。
現に私の縣のごときは、あのきたない旗を振り立てて、スクラムを組んで、通路をぱつと塞いで縣会議員を入れないのです。そこで富山縣のごときは、かくのごときは公務の執行妨害だ、断じて許すべきでないというので、今公務執行妨害としてこれを告発するというような可能性があるのですが、福島縣では何かさようなことでもお考えになつておりますか。
(「何を言うか」と呼ぶ者あり)この問題についていろいろ申入れをした場合に菅野善右衛門という縣会議員がいらつしやいますね。
○神山委員 それからあなたの属しておられます縣会議員の中で、選挙違反関係でいろいろ問題になつているようなことはありませんか。
同じ政党の中であれば、市町村会議員、縣会議員等がたくさん群つた候補は、必ず落選をして、そういう議員のついておらぬ人人が当選し、また政党がかわつておりましても、この傾向は顯著に働きつつあります。
○佐竹委員 三浦さんにもう一つ確かめますが、縣会議員とか村会議員とか國会議員に運動をすることを避けるように規定したらどうか、こういう意味でありますか。
極端な例なら、たとえば長崎縣の対島におる教員が長崎縣の縣会議員になつたらどうかというと、縣会の開会中はほとんど長崎に来てしまつて、向うの学校の事務は放たらかしになり、非常に問題を起こしているというおこことの陳情を伺つたことがあるくらいでありますけれども、これなどは少い例といたしましても、先ほど申しました現象は全國至るところに現今見つつあるので、これはやはり収入の点で以前とは違つた画期的な措置を國家がやつており
大体フランスの上院議員は、一ぺん下院議員をやつた人がなるというふうな形でありますが、それは直接選挙によらずに、ただ各縣の縣選出の下院議員とか、あるいは縣会議員というような人たちが選出をするという制度でありますが、あの制度によりますと、これまでの経験では、下院に比べて年輩も相当あるし、しかも大体下院議員の経験を持つておる。
都道附縣会議員、これは六月末をもつて兼任ができなくなつておりまして、そのことを申し上げておるのではないのであります。要するに教育廳ができまして教育予算を審議する場合においては、それに関係ある教員が兼職をして議員となることはいけないという建前から、そういう人たちは全部職を退くか、あるいは一面においては議員として残るか、それでなければ教員として残るか、どつらかを選ぶわけであります。
○大橋委員 縣会議員のどなたと。
それから地方公共團体の縣会議員とか、その外の議員の選挙ですが、これもしよつ中選挙があつて、今羽仁君からお話がありましたように、選挙選挙で参つてしまつている。選挙そのものは結構ですが、費用がかかるので参つてしまう。これは何とかしてこの欠員ができたときの、欠員の定員の数をもつと引上げて貰いたいということが地方の要望であります。どうか皆様にお考え願いたいと思います。
(一)の点でこの衆議院の選挙法ですが、これは今も先輩から御意見があつたのですが、衆議院選挙法というのは、選挙区域ですね、区域は今のは狭過ぎますよ、あれは縣会議員の選挙区ですからね。余り狭いので、そういうものから衆議院は出ていますが、あれはもつと大きくしていいと思います。今のは余り小さくて、大体狭過ぎるという感じを持つておりますが、一つの郡に平均してしまうとそれで勝てる。
○山田證人 あの人の甥にあたる人が前の石川縣の縣会議員で、前の縣会副議長をしていた吉野幸藏さん、この人の叔父にあたるから民主党系でないかと考えております。
この選挙に関する規定は、大体地方自治法の縣会議員の選挙方法を準用いたしております。で條文の体裁といたしましては、成るべくこの法律を読む者に、直接読んでほしいと思う條文は一々書き上げまして、それから非常に技術的な規定は第九十四條でございますが、地方自治法の準用というふうにいたしてあります。全体の構成は地方自治法の縣会議員選挙と同じでありますから説明は省略いたします。
三番目、「懲役又は刑この刑に処せられて」云云、これは協同組合の場合には組合の自主的に決めるべき問題であつて、敢て絶対に資格はないというふうに限定する必要はないであろう、併し調整委員におきましては一應國家の機関でありますから、その他の國会議員でありますとか、縣会議員でありますとかにならいまして、こういうものについては選挙権を認めなかつたのであります。大体そういう理由であります。
○林(百)委員 結論を出す前に、それぞれの都道府縣会議員の代表、あるいは町村長の代表、これはわかる。ところが学識経験者はどうしてこういうものか出て來たかということが問題になる。